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公式ガイドライン

感染症の予防及びまん延防止のための指針

訪問介護ステーション ぱんじー

1. 基本方針

訪問介護ステーションぱんじー(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

2. 注意すべき主な感染症

事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症

集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等

(3) 血液、体液を介して感染する感染症

肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等

3. 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

  1. 発生状況の把握
  2. 感染拡大の防止
  3. 医療措置
  4. 区市町村への報告
  5. 保健所及び医療機関との連携

4. 感染症対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

委員会の運営について

  1. 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
  2. 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
  3. 委員会は、定期的(年2回 2月 8月)かつ必要な場合に担当者が招集する。
  4. 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
  • ア)事業所内感染対策の立案
  • イ)指針・マニュアル等の整備・更新
  • ウ)利用者及び従業者の健康状態の把握
  • エ)感染症発生時の措置(対応・報告)
  • オ)研修・教育計画の策定及び実施
  • カ)感染症対策実施状況の把握及び評価

5. 従業者に対する研修の実施

事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。

研修の種類

  1. 新規採用者に対する研修
    新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
  2. 定期的研修
    感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
  3. 訓練(シミュレーション)
    事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

6. 指針の閲覧

「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則

本指針は、令和6年10月1日から施行する。

公式ガイドライン

虐待防止のための指針

訪問介護ステーション ぱんじー

1. 虐待防止に関する基本的考え方

虐待は、利用者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2. 虐待の定義

(1) 身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3) 心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4) 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5) 経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3. 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。

① 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

② 虐待防止委員会の構成委員

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 介護員
  • その他必要に応じ委員を指名する。

③ 虐待防止委員会の開催

委員会は、年2回 2月と8月に開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④ 虐待防止委員会の役割

  • ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
  • イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
  • ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
  • エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
  • オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
  • カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。

⑤ 虐待防止の担当者の選任

虐待防止の担当者は「サービス提供責任者」とします。

4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

  1. 定期的な研修の実施(年1回以上)
  2. 新任職員への研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施
  4. 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  1. 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
  2. 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  1. 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、3⑤で定められた虐待防止担当者とします。
  2. 職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
  3. 虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

7. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

8. 虐待等に係る苦情解決方法

  1. 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
  2. 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
  3. 対応の結果は相談者にも報告します。

9. 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

10. その他

権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則

この指針は、令和6年10月1日より施行します。